営業エリアのご案内
- 東京23区全域
- 神奈川県(横浜・川崎など)
- 千葉県(船橋・千葉・市川等)
- 埼玉県(川口・大宮など)
東京:
目黒区・品川区・港区・渋谷区・
新宿区・豊島区・千代田区など
|
|
|
まずはじめに:職業紹介事業とは職業紹介事業をお考えの方へ
職業紹介事業とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
職業紹介事業を行うためには厚生労働大臣の
許可を得る必要があります。
さらに、紹介予定派遣を行うためには一般労働者派遣事業の許可も取得する必要があります。
|
|
|
有料職業紹介事業禁止業務職業紹介事業をお考えの方へ
有料職業紹介事業で取扱いが禁止されている業務
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 厚生労働省令で定める業務 (現在は定められていません)
|
職業紹介業と人材派遣業との違い職業紹介業をお考えの方へ
人材派遣事業は派遣元で雇用されている労働者を派遣するのに対し、職業紹介業は人材の紹介のみを行い、労働者を雇用するのは紹介を受けた会社となります。
【下記の図をご参照ください↓】
|
有料職業紹介事業の許可申請手続き職業紹介事業をお考えの方へ
【職業紹介責任者講習】 (社)全国民営職業紹介事業協会 のホームページ
有料職業紹介事業を行おうとする場合には、次に掲げる書類を申請者の所在地(申請者が法人の場合には、その主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出する必要があります。
この場合、許可申請書には、手数料として〔5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数−1 〕分の収入印紙を添付する必要がありますが、都道府県労働局の指示に従ってください。
なお、収入印紙が消印された後、手数料は返還されませんのでご注意して下さい。
さらに平成18年度税制改革の要綱により登録免許税9万円がかかるようになりました。
- 有料職業紹介事業許可申請書3部(正本1部、写し2部)
- 有料職業紹介事業計画書3部(正本1部、写し2部)
- 届出制手数料届出書3部(正本1部、写し2部) ・・・上限制手数料による場合不要
- 下記の添付書類2部(正本1部、写し1部)
必要とされる添付書類 |
法人の場合 |
個人の場合 |
定款又は寄附行為 |
○ |
なし |
法人の登記簿謄本 |
○ |
なし |
住民票の写し |
○ |
○ |
履歴書 |
○ |
○ |
代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書 |
○ |
○ |
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
○ |
○ |
預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類 |
▲ |
▲ |
所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書 |
▲ |
▲ |
最近の事業年度における納税申告書の写し |
○ |
○ |
最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書 |
○ |
○ |
個人情報適正管理規程 |
○ |
○ |
業務の運営に関する規程 |
○ |
○ |
建物の登記簿謄本(申請者の所有に係る場合) |
○ |
○ |
建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合) |
○ |
○ |
手数料表(届出制手数料の届出をする場合) |
○ |
○ |
相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合)
- 相手先国の関係法令
- 相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次機関を利用しない場合に限る。)
|
○ |
○ |
取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合は、取次機関を利用するときに限る。)
- 取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類
- 相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合は、その許可証の写し)
|
○ |
○ |
【▲について 】預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類
貸借対照表から計算される基準資産が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要となります。
【▲について 】所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書
貸借対照表から計算される事業資金が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要となります。
許可申請には、事業開始予定時期のおおむね2カ月前までに行う必要があります。
|
職業紹介事業の有効期限職業紹介事業の事ならお任せ下さい
- 無料職業紹介事業
届出の更新の必要はありません。
- 有料職業紹介事業
新規については3年、
更新については5年となります。
|
|