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就業規則の作成・変更について人事コンサルの専門家:社労士にお任せ下さい

常時10人以上の従業員を使用する会社は就業規則を作成して、労働基準監督署に届出る必要があります。 (労働基準法第89条)

 

事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成する必要があります。

 

この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者アルバイト等

すべての者を含みます。

 

▼常時10人以上の従業員を使用する会社が、就業規則を作成しない、または作成しても届出していない場合は30万円以下の罰金に処せられます。

 

(常時10人とは、事業所ごとの人数を言い、会社全体で 10 人であっても、A 営業所で5人、 B 営業所で5 人といった場合においては作成義務がありません)

 

 

なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上、就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、安心した職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。

 

では就業規則とは人事コンサルの専門家:社会保険労務士にお任せ下さい

就業規則とは、会社で働く上での決まりごとやルールを文章にしたものであり

いわば会社の憲法です。

適切に定められたルールは、組織運営を円滑にし、トラブルの発生を予防します。

また、もしトラブルが発生してしまった場合において、その解決の拠り所ともなり得るため、就業規則は会社運営にとって極めて重要な基本的ルールだと言えるでしょう。

 

就業規則を作成するメリットとして次のようなものが挙げられます。

  • 従業員が安心して働ける
  • 労使トラブルを未然に防ぐ
  • 企業のイメージアップにつながる
  • 助成金申請に必要となる場合がある

よく「会社にとって不利な内容をわざわざ規定することもないだろう」

という経営者の声も耳にしますが・・・

 

就業規則の本当の目的は、安心して働ける職場環境を整え、従業員のモチベーションアップにつなげ、最終的には会社運営の貢献につなげる為にあるのです!

 

就業規則完成までの簡単な流れ 専門家:社会保険労務士にお任せ下さい

   ステップ1 ⇒ 現状調査

   ステップ2 ⇒ 方向性の決定

   ステップ3 ⇒ 就業規則の原案作成・ご提案

   ステップ4 ⇒ 就業規則の作成

   ステップ5 ⇒ 労働者代表者等へ 意見の聴取

   ステップ6 ⇒ 就業規則の完成

   ステップ7 ⇒ 労働基準監督署への届出

   ステップ8 ⇒ 従業員への周知

サービスについて

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