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労働保険加入手続きサービスのご案内 社会保険労務士にお任せ下さい
会社の設立、従業員の採用から退職・解雇までの間に必要な、「労働保険」「社会保険」の諸手続きを事業主様に代わって行います。
5月 20日までに行う「労働保険概算・確定保険料申告」(年度更新)。
その他にも例えば・・・
- 会社設立による保険の新規適用
- 社員・アルバイトの採用
- 社員の結婚、出産
- 給料の支払、ボーナスの支給
- 社員の昇降給
- 労働中の事故
- 退職後の手続き
等々 これらの手続が適正に行われなければ、雇用保険の失業給付・健康保険の保険給付の額や将来の年金額に大きな差がでてきて受給者が不利益を被るケースも発生します。
また、申告納付の期限切れは追徴金や延滞金が徴収される場合もあります。
このほかにも様々な事例が挙げられると思いますが事業主と従業員双方のためにもこれらの処理は正確かつ迅速に行いたいところです。
社会保険、労働保険などの書類の手続き代行は社会保険労務士の行う業務の中で最も代表的なものですので安心してお任せください!
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まずはじめに:労働保険とは人事コンサルの専門家:社会保険労務士にお任せ下さい
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険 )と 雇用保険をまとめた総称であり、
業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で 別個に 行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
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労働災害者補償保険(労災保険)
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
保険料については、全額が事業主負担となります。
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雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に 必要な給付を行ないます。その他にも労働者の求職活動を援助したり雇用機会を増やしたり、能力の開発を支援し労働者の福祉の 増進を図るための事業も行っています。
事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。
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労災保険の特別加入制度の手続を代行専門家:社会保険労務士にお任せ下さい
労災保険の特別加入制度の手続を代行いたします。
当事務所は、 中小企業福祉事業団 (労働保険事務組合)の会員ですので、
中小事業主、
一人親方等の労災保険特別加入の手続きを取り扱っております。
特別加入とは:
労災保険は、本来、 労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度なのですが、中小企業においては、事業主 やその家族(法人の時は社長や役員 )も一般の労働者と同様に現場作業に従事していることも多いのが実態です。
このような事業主や家族従業員等を救済するために創設されたものが「労災保険の特別加入」の制度です。 労働者以外 (事業主・家族従業員等や 一人親方)の方のうち、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入が認められています。
ただし、労働保険の特別加入については労働保険事務組合に加入する必要があり、 特別加入を希望される方は必ず労働保険事務組合、(当方の場合には中小企業福祉事業団)を通じて、労働基準監督署へ申し込みを行い、そして承認を受けて加入することとなります。
▼ ここでいう「中小企業」とは、金融・保険・不動産・小売業で 50 人以下、卸売業・サービス業で100人以下、その他の業種は300人以下の労働者を常時使用する事業をいいます。
事務組合の加入のメリットとして労災保険の特別加入ができることのほかに、労働保険料の多少にかかわらず、保険料の3分割納付が可能となります。
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サービスについて
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