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横浜で株式会社設立・合同会社(LLC)設立をお考えなら「あなたの起業をトータルサポート」

まずはじめに:労働派遣ができない業種一般派遣許可・派遣会社設立をお考えの方へ

横浜:株式会社設立人材派遣は全ての業種でできるわけではなく適用除外業務といって労働者派遣が出来ない業種があります。

 

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除く)
  • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
  • 建築士事務所の管理建築士の業務

 

派遣会社設立(派遣事業許認可)一般派遣会社・特定派遣会社の事ならお任せ下さい

横浜:株式会社設立 人材派遣事業・職業紹介事業の許可申請、届出を行うには、労働保険、及び社会保険への加入が必要となります。

  • 労働保険(労災保険、雇用保険)
  • 社会保険(健康保険、厚生年金保険)


また、人材派遣事業・職業紹介事業の場合、毎事業年度終了後3カ月以内に「事業報告書」を提出する必要があり、労働保険・社会保険に関しても、毎年申告や算定の必要があります。

 

【派遣元責任者講習】 社団法人 日本人材派遣協会ホームページ 

派遣会社設立の流れ     

 

 

一般労働者派遣事業(許可)     

一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出する必要があります。

 

手数料として、[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)]の収入印紙を貼付する必要がありますが、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されませんので、注意が必要です。

 

また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を1.の申請書に記載するとともに、*印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。

 

さらに平成18年度税制改革の要綱により登録免許税9万円がかかるようになりました。

1.一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)3部
   (正本1通、写し2通)

2.一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部
   (正本1通、写し2通)*

3.下記に掲げる添付書類2部
   (正本1通、写し1通)

 

法人の場合 個人の場合
  • 定款又は寄附行為
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し
  • 役員の履歴書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 法人税の納税申告所の写し
  • 法人税の納税証明書
  • 住民票の写し
  • 履歴書
  • 所得税の納税申告書の写し
  • 所得税の納税証明書
  • 預金残高証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税評価額証明書
  • 事業所の使用権を証する書類
    (賃貸借契約書等)▼
  • 派遣元責任者の住民票の写し
  • 派遣元責任者の履歴書
  • 個人情報適正管理規程
  • 事業所の使用権を証する書類
    (賃貸借契約書等)▼
  • 派遣元責任者の住民票の写し
  • 派遣元責任者の履歴書
  • 個人情報適正管理規程
  • ▼印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類

 

【添付書類に関する注意事項】

 

住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合は、必ず請求事由として、労働者派遣事業実施のために必要である旨の記載が必要です。なお、外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の写しに相当します。

履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴の記載が必要です。)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載します。

派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。講習の実施計画は、(社)日本人材派遣協会のホームページhttp://www.jassa.jp/でも公開しています。

 

一般労働者派遣事業の有効期限一般派遣会社・特定派遣会社の事ならお任せ下さい

  • 一般労働者派遣事業    
    新規の場合、3年で更新が必要です。    
    一度更新をした後は、5年毎の更新となります。

横浜:株式会社設立許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。

 

紹介予定派遣を行うためには・・・流行の紹介予定派遣についてのポイント!     

 

紹介予定派遣を行うには、

  • 「一般労働者派遣事業の許可」
  • 「職業紹介事業の許可」

両方の許可が必要となります。

職業紹介事業ページへ