営業エリアのご案内
- 東京23区全域
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「社会保険・労働保険の手続き・労務管理・派遣会社設立」はお任せください!(東京全域)
社会保険労務士 奥山 久(おくやま ひさし)です。
人事コンサルティングとして、東京都内を中心に(目黒区・渋谷区・新宿区・港区・品川区周辺)、神奈川県(横浜市・川崎市など)、他都内近郊のクライアント様の元へ積極的に伺っております。
住所 〒108-0075 東京都港区港南3-7-10-1801
電話 03-6433-0165 /
FAX 03-6433-0166
クライアント様に是非知っていただきたい幣事務所の姿勢:
- 専門の人事コンサルティングとして、親切丁寧かつ迅速な対応
- クライアント様に「頼んでよかった!」っと言って頂けるような、サービス提供
- 築き上げた幅広い人脈を駆使し、「質の高いワンストップサービス」
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社会保険・労働保険手続き(加入・更新)社会・労働保険の手続きはお任せください
会社の設立、従業員の採用から退職・解雇までの間に必要な、「労働保険」「社会保険」の諸手続きを事業主様に代わって行います。
例えば
5月 20日までに行う「労働保険概算・確定保険料申告」(年度更新)。
【労働保険についての詳細はこちら】
7月10日までに行う「健康保険、厚生年金保険標準報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)
【社会保険についての詳細はこちら】 |
派遣会社設立(派遣事業許認可)一般派遣会社・特定派遣会社の事ならお任せ下さい
人材派遣業には、労働者を登録制にする登録型と労働者を雇用する雇用型があります。
登録型の労働者派遣業をしたい場合・・・一般労働者派遣事業許可
雇用型の労働者派遣事業をしたい場合・・・特定労働者派遣事業の届出
一般派遣会社設立・一般派遣許可
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要となります。<一般派遣会社設立・許可> |
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特定派遣会社設立・特定派遣届出
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出が必要となります。
<特定派遣会社設立・届出> |
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職業紹介事業許可・設立有料・無料職業紹介事業の事ならお任せ下さい
職業紹介事業を行うためには厚生労働大臣の許可を得る必要があります。
さらに、紹介予定派遣を行うためには一般労働者派遣事業の許可も取得する必要があります。
【有料・無料職業紹介事業についての詳細はこちら】
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就業規則の作成・変更就業規則の作成、変更は社会保険労務士(社労士)へ
常時10人以上の従業員を使用する会社は就業規則を作成して、届出る必要があります。
(労働基準法第89条)
また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
【就業規則の作成・変更についての詳細はこちら】 |
株式・合同会社設立株式会社・合同会社(LLC)設立は当事務所にお任せ下さい
当事務所は、株式会社の他にも個人事業・合同会社・有限責任事業組合・合名会社・合資会社の立ち上げにも対応しております。 新規に事業を立ち上げる場合には、会社設立、個人事業いずれにするかのご相談からさせていただいております。
【会社設立についての詳細はこちら】
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